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消費税転嫁対策特別措置法

皆さんこんにちは、いかがお過ごしですか?
今日は朝からいいお天気でしたね。明日は少し気温も上がりそうなので楽しみです。
寒がりには冬の寒さが堪えます(笑)

さて、昨日もでしたがこの4月からの話題です。
皆さんは、この法律をご存知でしょうか?

消費税転嫁対策特別措置法

今お店にお買い物に行ったりして値札を見ると

ノート 100円(税込み110円)

といった表記になっています。これは、消費税が8%に引き上げられた時から暫定的にできるようになった表記方法で、ひと昔前の消費税が5%の時代は税込みが表示されていました。それがこの4月に『消費税転嫁対策特別措置法』の失効と共に以前の税込み表記が復活することになります。
そもそもこの消費税についてさかのぼると3%からはじまって、この時は今のような本体価格が前面に出され、込み表示はあまり見かけませんでした。それが5%がはじまってからいつからか総額表示となりそれが浸透していたのですが、8%引き上げ時に現状のような表記スタイルに戻るといった形になりました。これは8%があくまでも10%が数年後に予定されていたからです。
いち消費者としては総額表示が紛らわしくなくて良いのですが、お店側からすればお客さんから値上げした!といわれかねないので、たまったもんではありません。それに今現在消費税額が10%と、税率が昔に比べるとアップしているので尚更です。現状店舗によって表記方法は様々で今現在本体表示でいっているお店に関しては4月以降、値札を張り替えるか、またそのままでいこうとすれば一割引きで販売せねばならないといった大きな岐路に立たされています。
この一部業種を除いて冷え切ってしまっている昨今を鑑みると変更を余儀なくされているのが分かっていたとしても予め一旦税込み表示を義務付けたのであればそれを通してほしい…そんなことを思います。

 

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